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研究所日誌

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2007年 11月 07日

法律


基本的にもの事を進める時は、一つの法律で運用かと思っていました。

文化財なら文化財保護法。からませて建築基準法とか都市計画法とか・・・こっちはいいがかりに近いものがあるかも?(^^

社会福祉にしても、健康促進にしても、社会保険、年金にしても、根幹となる法律は一つかな?

・・・もうちょっと勉強しないと・・・

地方自治の場合は、地方自治法。ただし、民法の規定に戻ることが多いですね・・・服務は地方公務員法。

一定行為で、他の法律に関わることはあっても、枝葉だったり、次のステップでそっちの法律運用になったり・・・移動していきます。

しかし、最近勉強し始めたのは、法の新旧やなにやらいろいろ重なって、一つの事柄が進んで行きます。

これまでの法に対する考え方を根本的に変えないといけないような?

司法書士や弁護士の皆さんは普通にこないされていることですが・・・(..ゞ アセ


そうそう、本日、共済年金の資格失効救済措置の通知が来ました。これもおかしな話です。

障害共済年金は障害発生から一定期間の時期が過ぎてからでないと請求できません。ただし、その時期を過ぎて5年立つと、請求権がなくなるなんて・・・国民年金、厚生年金にはこんな規定は無かったですよ。

国民年金なんか、請求権の発生から65歳までに請求すればもらえます。ただし、請求が遅くなった場合、5年までしかさかのぼれませんが・・・これ民法の普通の時効内容です。

年金も良く勉強してみると、システム的には似ているのに、いろんな所で大きく違ってます。

厚生障害年金は在職中でも、認定されればもらえるって書いている事務所(社労士)もあったりして・・・これ条文にあたって確認取らないと・・・と(..ゞ アセ ってます。

by amuro1900 | 2007-11-07 23:44 | 日記


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