2007年 02月 23日
地方自治法 第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 とありまして、これにもとづいて、文化財保護条例で文化財保護審議会の設置が規定されます。 この流れでいけば、審議会は調査をして意見を述べる団体であり、執行機関(行政庁)はこの意見に拘束されないとなります。 しかし!このように理解していない、委員、○人だらけで・・・困惑中・・・。 意見に拘束されるんだったら、バンバン予算がつくでしょうが・・・(泣) もうちょっと、行政法を勉強してもらいたいですね・・・議会と勘違いしてないか? そうそう、議会ですが、権限を持っているのは議会であって、議員ではありません・・・これも勘違いされているような? ついでに・・・ 役人やってて限界を感じ、民間人になって活動したがまた限界を感じ、議員になるってのが、最近ちらほら目にしますが(選挙だから?)、また拘束される中に入るんですよ・・・同じ事。 地方自治法施行に向け、担当課は大変みたいです。条例の改正・・・3月議会にむけ・・・。 施行ですが、法学的には「しこう」と読みます。でも・・・通じない時が・・・(泣) 行政ネタでした・・・。 法関係のソフトはこれが便利です。 LAW launcher 書籍的には、このシリーズが安くてわかりやすいです。 地方自治法の解説
by amuro1900
| 2007-02-23 21:01
| 日記
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